令和7年度税制改正(特定親族特別控除の創設)を受け、健康保険における扶養認定日が令和7年10月1日以降で、被扶養者が19歳以上23歳未満の場合には、被扶養者の収入要件が、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」へと変更になりました。
ちなみに健康保険における扶養の年収基準は今後1年間の被扶養者の収入見込みであるのに対し、所得税における扶養の年収(所得)基準はその年1月1日から12月31日までの被扶養者の合計所得金額で判定します。
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
執筆担当:松本
3月より健康保険料率及び介護保険料率が引き上げられます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
執筆担当:松本
10月より雇用保険料率が引き上げられます。
一般の事業で労働者負担が3/1000→5/1000に
事業主負担が6.5/1000→8.5/1000に変わります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
執筆担当:松本
10月より地域別最低賃金の改訂が行われます。
大阪は992円→1023円
東京は1041円→1072円
とそれぞれ31円増加します。
令和4年度地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran
執筆担当:松本