令和5年度税制改正により
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減措置延長が
令和8年3月31日まで延長されています。
住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減と
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
については令和6年3月31日までです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf
執筆担当:松本
常時雇用する労働者が301人以上の事業主において、2022年7月8日以降最初に終了する事業年度の男女の賃金の差異の実績情報を、
次年度開始の日から約3ヶ月以内に公表することが義務付けられました。
男女の賃金の差異は絶対値ではなく、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合で表記します。
また、説明欄に任意の項目を追加できるため、必要に応じて活用しましょう。
(女性の新卒採用を強化した結果、前年と比べて相対的に賃金水準の低い女性労働者が増え、男女賃金格差が前事業年度よりも拡大した、などの追加情報の公表が可能です)
厚生労働省該当ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
執筆担当:松本
令和5年3月分より協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が改定されます。
厚生年金保険料の改定は今回はありません。
健康保険料率は都道府県ごとに異なりますが、
介護保険料率及び厚生年金保険料率は全国一律となっています。
令和5年3月分より大阪府の健康保険料率は10.22%→10.29へ引上げられ
全国一律の介護保険料率は1.64→1.82%へと引上げられます。
協会けんぽページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/
執筆担当:松本
雇用保険料率が令和5年4月から再度引き上げられます。
一般の事業での雇用保険料率の推移は、以下の通りです。
令和4年4月1日 9.5/1000
令和4年10月1日 13.5/1000
令和5年4月1日 15.5/1000
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
執筆担当:松本
2023年4月より道路交通法が改正され、自動運転レベル4が解禁されます。
自動運転レベル4は特定条件下においてシステムが運転制御を実施し作動継続困難時等もシステムが応答するものとされており、
特定の条件下でシステムによる完全自動運転を実現するものです。
レベル3では作業継続困難時は運転者が応答することとなっていたため、完全自動運転まではできませんでした。
また、このレベル4の自動運転については、特定自動運行として規定されており
交換委員会の許可を受ける(特定自動運行実施者)必要があることから、
実質的にこの自動運転レベル4は自家用車としての利用ではなく、
自動運転巡回バスなど事業者が提供するサービスとしての利用を前提としています。
まずは、過疎地等での運用開始が期待されますね。
また上記とは別に自動配送ロボット等(時速6km以下で歩行者扱いとなる)の遠隔操作型小型車についても規定され、こちらも2023年4月1日から施行されます。
関係省庁参考PDF
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/NPA-initiative.pdf
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/L4-summary.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jidosoko_robot/pdf/007_05_00.pdf
執筆担当:松本
2023年4月1日から労働基準法が改正されます。
① 中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%へ引き上げ
大企業においては2010年4月から適用しており、中小企業においては猶予されていましたが、
2023年4月1日からは中小企業においても適用となります。
また月60時間を超える法定時間外労働を行った場合の
割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することも可能です。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の再確認も必要ですね。
厚生労働省パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
②賃金のデジタル払いの解禁
労働者の同意を受けた場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のサービスを利用して
給与をデジタル払いする事が可能となります。
上記サービスでの口座残高は100万円以下となるようにし、
それを超えない仕組みを講じることとされているため、
常にデジタル払いが可能というわけではありません。
2023年4月1日から資金移動業者の申請受付となるため、実際の運用は今年の後半以降になりそうです。
執筆担当:松本
2022年12月12日に家賃保証に関する2種類の追い出し条項について消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に該当するかが問われ、
今回の事例では最高裁判決で、消費者契約法10条に該当するため違法という、家賃保証会社の逆転敗訴判決となりました。
家賃保証会社の実務、入居者、不動産オーナー等に影響を与えそうです。
裁判における条項は以下の通り(甲:賃貸人、乙:賃借人、丙:連帯保証人、丁:家賃保証会社)。
(13条1項前段)
1 丁は、乙が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて原契約を解除することができるものとする。
(13条1項後段)
2 甲・乙及び丙は、上記1の場合に丁が原契約についての解除権を行使することに対して、異議はないことを確認する。
(18条2項2号)
3 丁は、乙が賃料等の支払を2か月以上怠り、丁が合理的な手段を尽くしても乙本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等
から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない乙の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、乙が明示的に異議
を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。
出典:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/091599_hanrei.pdf(裁判所HPより)
執筆担当:松本
令和3年の道路交通法改正によって、安全運転管理者に対し以下の措置が設けられました。
① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)
② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(令和4年10月1日から施行)
ただし②の規定は、アルコール検知器の供給状況を踏まえ令和4年の道路交通法施行規則の改正により、当分の間適用しない事となっています。
安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
執筆担当:松本