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インボイス制度 電子帳簿保存法

インボイス制度特設サイト 2022.11.4

令和5年10月1日より消費税のインボイス制度が始まります。
制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

制度の概要及びQ&Aは国税庁HP特集 インボイス制度 (nta.go.jp)で、
取引先の番号確認は国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)で確認可能です。

法人の場合には法人番号の頭にTをつけたものが登録番号となります。
消費税の申告を行っている事業者の皆様は、少しずつ仕入先や外注先へ登録番号や対応予定の聞き取りを行っていきましょう。

執筆担当:松本

電子帳簿保存制度特設サイト 2022.11.4

令和5年12月31日で電子帳簿保存法の電子取引に関する宥恕措置が終了します。
現在は、電子データで届いた請求書や領収書について、上記宥恕措置によって、印刷した書面での保存が認められています。

しかし令和6年1月1日以降については、電子データで届いた請求書や領収書について、電子データを一定の要件を満たした形で電子保存することが必要となります。

制度の概要等は国税庁HP電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)で、確認可能です。

特にインターネットを通じて消耗品等の購入したり、サービスの提供を受けている事業者の皆様は、
ネット経由で請求書、領収書の交付を受けることが多いですね。
このため、どのような形で要件を満たした電子保存を行うか対応の検討が必要となります。

執筆担当:松本